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XのGrokより接客態度について考える。

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職場での話です。

警備会社が変わっています。
私には初めて警報が鳴り、戸惑っていました。

担当者の電話対応の態度の悪さにモヤモヤしました。
こちらが丁重に教えて欲しいという態度で話しているのに、説明不足で接客とは思えないような話し方。😢
大手の警備会社にはガックリしました。
その人のために会社のイメージが悪くなるのは残念ですね。
ですが、職場なので何も言えません。(´;ω;`)

Grokで、ストレス発散をしてみました。(笑)

Grok(グロック)は、イーロン・マスクが率いるxAI社が開発した対話型AIチャットボットです。
X(旧Twitter)に搭載されており、リアルタイムの情報を基に質問に答えることができます。


Grokより引用
以下は、接客態度が悪い警備会社の担当者を叱る際の例です。
冷静かつ論理的に、しかししっかりと指摘する口調を心がけました。

「おたくの警備会社の担当者の接客態度について、はっきり言わせてもらいます。
先日の対応、ありえないですよ。
客に対してあんな横柄な態度を取るなんて、プロとしてどうなんですか?

具体的に言うと、こちらが質問しているのにまともに答えようともせず、面倒くさそうな顔をして適当にあしらう。
挙句の果てには「それはこっちの仕事じゃない」と投げやりな発言。
警備業務って、安全を守るための仕事ですよね?
その前提として、信頼関係が大事じゃないですか。
こんな態度じゃ、誰も安心して任せられないですよ。
ちゃんと教育してるんですか?
こういう態度が会社の評判を下げるって分かってますか?

今すぐ改善してほしいし、再発防止のためにきちんと指導してください。
こちらも真剣に依頼してるんですから、誠意ある対応を期待します。」

必要に応じて、具体的なエピソードや担当者の名前を加えるとより効果的です。
感情的にならず、事実を基に指摘するのがポイントです。


こういう風に言えたら、スッキリするでしょうね。
実際は職場なので、言えません。
でも書いたらスッキリしました。😊

接客態度を改善するための具体的な例を以下に挙げます。
警備会社の担当者向けに、実際の業務に即した形でまとめました。

挨拶と笑顔を徹底する
例: 訪問時や電話対応の冒頭で「こんにちは、〇〇警備会社の〇〇です」と明るく挨拶する。
笑顔で対応することで、第一印象を良くする。

丁寧な言葉遣いを心がける
例: 「それはこっちの仕事じゃない」ではなく、「恐れ入りますが、その件は弊社の担当外となります。代わりに〇〇をご案内できますがいかがでしょうか?」と丁寧に説明する。

お客様の話を最後まで聞く
例: 質問やクレームを途中で遮らず、うなずきながら「なるほど、〇〇というご懸念ですね」と共感を示し、全て聞き終えてから対応策を提案する。

不明点はすぐに確認する姿勢を見せる
例: 分からない質問がきたら「失礼いたします、ただいま確認いたしますので少々お待ちください」と伝え、すぐに調べるか上司に確認する。

感謝の意を伝える
例: 対応の最後には「ご依頼いただきありがとうございます」「何かあればいつでもご連絡ください」と感謝の言葉を添える。

身だしなみと態度を整える
例: 制服は清潔に保ち、だらしない姿勢(腕組みや貧乏ゆすり)を避ける。常にプロフェッショナルな印象を与えるよう意識する。

クレーム対応では謝罪と解決策をセットで提示
例: ミスがあった場合、「大変申し訳ございませんでした。〇〇のような対応を今後いたしますので、再発防止に努めます」と誠意を示す。

これらを実践することで、信頼感のある接客態度を築けます。教育の際はロールプレイを通じて実演し、習慣化させることが効果的です。

『H26 管理業務試験 問49』関連条文 マンション管理適正化法

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【問 49】 マンション管理業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理組合と管理受託契約を締結するにあたって、新たに建設されたマンションを分譲した場合には、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年までの間に契約期間が満了するものについては、重要事項説明をしなくても契約を締結できる。

2 マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して、管理事務の内容及び実施方法の範囲を縮小し、管理事務に要する費用の額を減額する変更を行い、その他の契約内容を同一とするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

3 マンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して、契約期間を短縮し、その他の契約内容を同一とするときは、あらかじめ、重要事項説明会を開催する必要はない。

4 マンション管理業者は、従前の契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

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(重要事項の説明等)
第七十二条
マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの分譲に通常要すると見込まれる期間その他の管理組合を構成するマンションの区分所有者等が変動することが見込まれる期間として国土交通省令で定める期間中に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。
この場合において、マンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。

2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
ただし、当該説明は、認定管理者等から重要事項について説明を要しない旨の意思の表明があったときは、マンション管理業者による当該認定管理者等に対する重要事項を記載した書面の交付をもって、これに代えることができる。

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『H26 管理業務試験 問48』関連条文 マンション管理適正化法

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【問 48】 株式会社甲は、A及びBの2つの事務所(マンション管理適正化法第45条第1項第2号に規定する事務所をいう。以下、本問において同じ。)を有するマンション管理業者である。
A事務所は、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下、本問において「独立部分」という。)の数が全て6以上の150の管理組合、B事務所は、独立部分が全て5以下の30の管理組合からそれぞれ管理事務の委託を受けている。
専任の管理業務主任者に関する次のアからエまでの記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。

ア A事務所において、5人の成年者である管理業務主任者がいる場合に、その中の1人が退職したときは、1月以内に新たに専任の管理業務主任者を1人置かなければならない。

イ B事務所においては、成年者である専任の管理業務主任者を1人も設置する必要がない。

ウ B事務所において、新たに独立部分が6以上ある1の管理組合から管理事務の委託を受けることになった場合には、成年者である専任の管理業務主任者を1人設置しなければならない。

エ A事務所において、専任の管理業務主任者となっている者は、専任の宅地建物取引士(宅地建物取引業法第15条第1項に規定する者をいう。)を兼務することができる。

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第二節 管理業務主任者
(管理業務主任者の設置)
第五十六条
マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。
以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。

2 前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。

3 マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

エ「専任の管理業務主任者」は、宅地建物取引業法に規定する「専任の宅地建物取引士」を兼務できないとされている。

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