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Meg★のマンション勉強ブログ

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カテゴリ:マンション管理士試験 > 区分所有法

先取特権とは・・、 一定の債権者が、債務者の財産につき、他の債権者に優先して、自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。(P323) わかりにくいので、動画を探してみました。 マン菅テスト Q5『区分所有者間に生じる債権に関して… 区分所有者が、共用部分、建物の ... もっと読む
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区分所有法の問題で気になったので、法令を調べてみました。 『規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、共用部分の変更 (その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)をすること は出来ない。』正誤は? Answer:〇 管理所有者の権限(20条) (管理所 ... もっと読む
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