Meg★のマンション勉強ブログ

マンションについてより深く勉強するために書いています♪よろしくお願いします。(*'▽')

区分所有法

以前の記事ですが、まだ完全に覚えてないので備忘録として再度アップします。
条文をしっかり読み込むことが大事だと感じています。

(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

動産とは、土地およびその定着物(建物)を不動産といい、それ以外の物を「動産」という。
現金・商品・家財などの財産、土地に付着していても定着物でない物(仮植中の樹木や庭石など)、建物の構成部分とされないもの(障子、ふすまなど)も動産とみなされる。

なお、動産と不動産とは、法律上の取り扱いが違い、権利の得喪・変更の対抗要件は、不動産では「登記」だが、動産の場合は「引渡し」となる。




【問 3】 
区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。
⇒正しい。先取特権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料に対しても、行使することができるので(民法304条)、債務者が専有部分を賃貸しているときは、その賃料に対して行使できる。
*区分所有法7条1項

民法304条
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

物上代位性(ブツジョウダイイセイ)
「物上代位性」とは、目的物が売却、賃貸、滅失、損傷などにより、金銭等の別の価値に変わった場合でも、その価値に対して担保物権の効力が及ぶ性質のこと。
例えば、AがBに100万円を貸し、その担保としてBが所有する建物に抵当権を設定。
その後、抵当権を設定した建物が火事になり滅失したものの、建物には火災保険がかけられていたため、保険金がおりる予定であるとする。この場合、抵当権には物上代位性があるため、建物が「保険金」という別の価値に変わるが、担保物権の効力は変わらない。
ただし、「物上代位性」によって抵当権者が優先弁済を受けるためには、この保険金などの金銭が債務者に払い渡される前に、抵当権者自身が差し押さえる必要がある。

東建コーポレーションのHPより

「(動産の先取特権)不動産賃貸の先取特権」宅建 毎朝一問《権利関係》《#335》

昨年も記事にしていました。


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区分所有法47条についてです。
条文を読んだだけでは気付かなかった、難問です。
解いてわかれば、簡単です。

マンション管理士の過去問だけではなく、管理業務主任者の過去問を見ることも大切だと思いました。
その時間に余裕があるよう、勉強しなきゃと思います。

管理業務主任者 過去問解説 平成28年 問36
【問 36】 区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分所有法第3条に規定される団体は、建物並びにその敷地及び附属施設を管理するための団体であり、区分所有者の合意によって設立されるものではない。

2 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で構成する区分所有法第3条に規定する団体が、その管理を行う。

3 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。

4 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分)の全部が滅失した場合には、管理組合法人は解散する。

3 誤り。区分所有法3条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において「登記をすることによって」法人となる。
事務手続が終了したときに、管理組合法人となるわけではない。
また、管理組合法人においては、定款の作成は不要である。
*区分所有法47条1項


定款(ていかん)とは、会社の基本情報や規則などが記載された「会社のルールブック」であり、会社設立において最も重要な書類のひとつです。
定款に記載すべき事項は法律によってあらかじめ決められており、記載漏れがあると受理されません。
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管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問31

【問 31】 集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが管理者に対し集会の招集を請求した場合、管理者は自らの名で集会の招集通知を発することができる。

2 管理者が一定期間内に区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものの集会招集請求に応じなかった場合、5分の1以上の者の代表者1人が、その名で集会の招集通知を発することができる。

こちらより引用


1 正しい。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。そして、この場合管理者は自らの名で集会の招集通知を発することになる。
*区分所有法34条3項

2 誤り。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その「請求をした区分所有者」は、集会を招集することができる。したがって、5分の1以上の者の代表者1人が、その名で集会の招集通知を発するのではなく、5分の1以上の者全員の連名で集会の招集通知を発することになる。
*区分所有法34条4項


この水色の部分を知らなくて、調べてみました。

TACのテキストのP、45に書かれてました。
請求は必ず「全員の連名」で行わなければいけません。

テキストを全部は覚えられなくても、気になった箇所をチェックして覚えていくことを継続して増やしていけばいいことを実感しました!

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#マンション管理士
#マンション管理士
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【問 5】 
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当しないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。
ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとする。

1 区分所有者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方にのみ質権を設定すること。

2 敷地の共有者全員で、地下鉄敷設のため敷地の地下に区分地上権を設定すること。

3 区分所有者が専有部分を妻に、敷地利用権を子に贈与すること。

4 第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえること。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 該当する。質権は、最終的に競売によって質権の目的物が売却されることになるので、「処分」に該当する。
*民法342条

2 該当しない。区分地上権の設定は、用益権の設定であり、「処分」に該当しない。
*民法269条の2
(地下又は空間を目的とする地上権)
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

3 該当する。売買というのは、「処分」に該当し、分離して処分することに該当する。
*民法555条

4 該当する。第三者が専有部分又は敷地利用権のどちらか一方のみを差し押さえると所有者が別々になり、分離して「処分」することに該当する。

難問の場合は、「仲間外れを探す!」のがポイントだそうです。

★敷地利用権の分離処分の禁止
この敷地利用権も共用部分と同じで、原則的に専有部分と分離して売却等の処分をすることができません。

建物(専有部分)というのは、空中に浮いているわけではないので、建物(専有部分)の所有には土地の利用権(敷地利用権)が必要だからです。

ただ、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止については、規約で定めれば、分離処分できるようになります。これは小規模なマンション等では、分離処分を認めた方がよい場合もあるからです。

ここで気を付けて欲しいのは、専有部分と共用部分の持分の分離処分は、「法律」(区分所有法)で定めがある場合でなければ、分離処分できませんでした。つまり、「規約」で分離処分を定めることはできないんですね。

専有部分と敷地利用権は、「規約」で別段の定めがあれば定めがあれば、分離処分ができます。
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区分所有法の条文を意識しながら、勉強していきます。

第一章 建物の区分所有
第一節 総則
(建物の区分所有)
第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

H21【問4】
次のア~エの規約の定めについて、仮に規約に定めがなかったとしたらその効力が生じないものは、区分所有法の規定によれば、いくつあるか。

ア 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
イ 共用部分について、各区分所有者が負担する費用は、その共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
ウ 一部共用部分については、区分所有者全員の共有に属するものとする。
エ 管理者は、共用部分の損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

規約に定めがなかったとしたらその効力が生じないものは肢アと肢ウの2つとなり、正解は、第2肢である。

管理業務主任者 H25【問39】
マンションに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例によれば、正しいものはどれか。
1 構造上及び機能上、独立性を有する建物部分ではあるが、その一部に他の区分所有者らの共用に供される設備が設置されている以上、当該建物部分は、専有部分として区分所有権の目的とはなり得ない。
2 専有部分が賃貸され暴力団事務所として使用されていることを理由に、賃貸借契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起するために集会の決議をするには、あらかじめ賃借人と共に賃貸人たる区分所有者に対して弁明の機会を与えなければならない。
3 管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対し管理費の支払いが義務づけられ、月ごとに所定の方法でそれが支払われる場合に、その管理費の債権は、基本権たる定期金債権から派生する支分権として消滅時効にかかる。
4 法人格を取得していない権利能力なき社団であるマンション管理組合について原告適格が認められることはなく、訴訟担当が認められるのは、管理者又は集会の決議により指定された区分所有者のみである。
*民事訴訟法29条
正解 3

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(定義)
第二条 この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。
2 この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。
3 この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
5 この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
6 この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

H26【問 1】
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。

ア 専有部分以外の建物の部分
イ 規約により共用部分とされた附属の建物
ウ 建物の所在する土地
エ 共用部分以外の附属施設

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
定めることができるものは、アとイの二つであり肢2が正解となる。

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(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

H23【問1】 
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の一部共用部分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者全員の規約で定めれば、共用部分の一部について、これを一部共用部分として、一部の区分所有者が管理するものとすることができる。
2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う。
3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4を超える者が反対したときは、することができない。
4 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものについて、区分所有者全員で管理する場合は、その旨を区分所有者全員の規約で定めなければならない。
正解 3
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利益相反する事項について

【問 8】 管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
2 誤り。
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、「監事」が管理組合法人を代表する。
他の理事全員の承諾を得たとしても、管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結してはならない。

3 誤り。
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、「監事」が管理組合法人を代表する。
複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じるときであっても、同様である。
*区分所有法51条
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

<比較>
マンション標準管理規約
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

P.66


TACのテキストのこの説明と矛盾してないですか??
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ツイッター仲間により解決しました。
感謝・感謝です!!

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