以前の記事ですが、まだ完全に覚えてないので備忘録として再度アップします。
条文をしっかり読み込むことが大事だと感じています。
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
【問 3】
区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。
⇒正しい。先取特権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料に対しても、行使することができるので(民法304条)、債務者が専有部分を賃貸しているときは、その賃料に対して行使できる。
*区分所有法7条1項
民法304条
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
東建コーポレーションのHPより
「(動産の先取特権)不動産賃貸の先取特権」宅建 毎朝一問《権利関係》《#335》
昨年も記事にしていました。

条文をしっかり読み込むことが大事だと感じています。
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。
動産とは、土地およびその定着物(建物)を不動産といい、それ以外の物を「動産」という。
現金・商品・家財などの財産、土地に付着していても定着物でない物(仮植中の樹木や庭石など)、建物の構成部分とされないもの(障子、ふすまなど)も動産とみなされる。
なお、動産と不動産とは、法律上の取り扱いが違い、権利の得喪・変更の対抗要件は、不動産では「登記」だが、動産の場合は「引渡し」となる。
【問 3】
区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
3 区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。
⇒正しい。先取特権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料に対しても、行使することができるので(民法304条)、債務者が専有部分を賃貸しているときは、その賃料に対して行使できる。
*区分所有法7条1項
民法304条
第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。
ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
物上代位性(ブツジョウダイイセイ)
「物上代位性」とは、目的物が売却、賃貸、滅失、損傷などにより、金銭等の別の価値に変わった場合でも、その価値に対して担保物権の効力が及ぶ性質のこと。
例えば、AがBに100万円を貸し、その担保としてBが所有する建物に抵当権を設定。
その後、抵当権を設定した建物が火事になり滅失したものの、建物には火災保険がかけられていたため、保険金がおりる予定であるとする。この場合、抵当権には物上代位性があるため、建物が「保険金」という別の価値に変わるが、担保物権の効力は変わらない。
ただし、「物上代位性」によって抵当権者が優先弁済を受けるためには、この保険金などの金銭が債務者に払い渡される前に、抵当権者自身が差し押さえる必要がある。
東建コーポレーションのHPより
「(動産の先取特権)不動産賃貸の先取特権」宅建 毎朝一問《権利関係》《#335》
昨年も記事にしていました。
