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Meg★のマンション勉強ブログ

マンションについてより深く勉強するために書いています♪よろしくお願いします。(*'▽')

カテゴリ:マンション管理士試験 > 区分所有法

以前の記事ですが、まだ完全に覚えてないので備忘録として再度アップします。 条文をしっかり読み込むことが大事だと感じています。 (先取特権) 第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権 ... もっと読む
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区分所有法47条についてです。 条文を読んだだけでは気付かなかった、難問です。 解いてわかれば、簡単です。 マンション管理士の過去問だけではなく、管理業務主任者の過去問を見ることも大切だと思いました。 その時間に余裕があるよう、勉強しなきゃと思います。 管理 ... もっと読む
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管理業務主任者 過去問解説 平成24年 問31 【問 31】 集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが管理者に対し集会の招集を請求した場合、管理者は ... もっと読む
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【問 5】  専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することに該当しないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。 ただし、規約に別段の定めはないものとし、敷地利用権は所有権の共有持分であるものとする。 1 区分所有者が専有 ... もっと読む
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区分所有法の条文を意識しながら、勉強していきます。 第一章 建物の区分所有 第一節 総則 (建物の区分所有) 第一条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その ... もっと読む
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利益相反する事項について 【問 8】 管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。 2 誤り。 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、「監事」が管理組合法人を代表する。 他の理事全員の承諾を得 ... もっと読む
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