(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
マンション管理士 過去問 平成30年 問14
肢3・4に関連する条文です。
債権を相殺する場合、
相殺する側の有する債権を自働債権といい、相殺される側の有する債権を受働債権と言います。
フォーサイトより、具体例

第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
マンション管理士 過去問 平成30年 問14
肢3・4に関連する条文です。
債権を相殺する場合、
相殺する側の有する債権を自働債権といい、相殺される側の有する債権を受働債権と言います。
フォーサイトより、具体例
例)宇野さんが榎並さんに対して100 万円の貸金債権を有し、
榎並さんが宇野さんに対して100 万円の売買代金債権を有しているような場合は、
本来であれば、榎並さんが宇野さんに借金を返し、宇野さんも榎並さんに代金を支払うということになるのですが、どうせ100 万円が行ったり来たりするだけですから、これは非常に無駄です。
そこで、二人は、それぞれの100 万円の債権を相殺することにしました。
相殺は両者から可能ですので、
●もし宇野さんが相殺の意思表示をすれば、宇野さんの貸金債権が自働債権、榎並さんの売買代金債権が受働債権となります。
●逆に榎並さんが相殺の意思表示をした場合には、榎並さんの売買代金債権が自働債権となり、宇野さんの貸金債権が受働債権となります。
