Meg★のマンション勉強ブログ

マンションについてより深く勉強するために書いています♪よろしくお願いします。(*'▽')

民法

(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

マンション管理士 過去問 平成30年 問14
肢3・4に関連する条文です。

債権を相殺する場合、
相殺する側の有する債権を自働債権といい、相殺される側の有する債権を受働債権と言います。

フォーサイトより、具体例

例)宇野さんが榎並さんに対して100 万円の貸金債権を有し、
榎並さんが宇野さんに対して100 万円の売買代金債権を有しているような場合は、
本来であれば、榎並さんが宇野さんに借金を返し、宇野さんも榎並さんに代金を支払うということになるのですが、どうせ100 万円が行ったり来たりするだけですから、これは非常に無駄です。
そこで、二人は、それぞれの100 万円の債権を相殺することにしました。

相殺は両者から可能ですので、
●もし宇野さんが相殺の意思表示をすれば、宇野さんの貸金債権が自働債権、榎並さんの売買代金債権が受働債権となります。
●逆に榎並さんが相殺の意思表示をした場合には、榎並さんの売買代金債権が自働債権となり、宇野さんの貸金債権が受働債権となります。


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義母は置き薬を利用していました。
入所したのでお返ししなきゃと思いつつ、気になっていました。
義母宅の留守電に入っていたので、やっと連絡して引き取り来てもらい、支払いをしてスッキリしました。

配置薬(置き薬)とは
薬箱をご自宅(もしくは事務所)にお預けし、次回訪問した際に、使った分のみ代金をいただくしくみです。
このしくみは、「先用後利(せんようこうり)」と呼ばれ、江戸時代から続く販売方法となります。


買い物に行けない高齢者には便利ですが、こんなトラブルもあります。
置き薬でトラブル 処分前に業者に連絡
 配置薬について、「数年前に両親が亡くなった。配置薬があったので薬の期限が切れた時に処分した。先日、突然業者の訪問があり、薬の代金として5万円を請求された。このような場合でも、代金を支払わなければならないのか」という相談がありました。
 配置薬は「置き薬」とも呼ばれます。業者が家庭に薬を預け、定期的に訪問して使った分だけ薬代を集金し、少なくなった薬を補充するというものです。薬を使用せず、そのまま保管しているだけでは、薬代を支払う義務は生じません。
 ただし、いったん薬を預かると保管義務が生じるため、薬の期限が切れたからといって勝手に処分すると、代金を請求されることがあります。
 長期間、業者の訪問がなかった場合でも、使わない薬を自分の判断で処分せず、業者に連絡して引き取ってもらいましょう。また、配置薬の販売員は法律により身分証明書の携帯が義務付けられています。来訪時には提示を求めましょう。業者とトラブルになったら、早めに消費生活センターに相談して下さい。(県消費生活センター=0776・22・1102)

ふと消滅時効のことを思い出しました。

高齢者被害防止キャンペーン
こちら⇑より引用
5年以上も再配置や集金に来てない場合は、消滅時効が主張できる場合もありますので、消費生活センター等にご相談ください。


第三節 消滅時効
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。


民法って生活に密着しているから、勉強するのが楽しいです。😊

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【マンション管理士】過去問 平成28年 問13(民法~保証契約)
これについて調べた解説の備忘録です。
わかりやすくまとめられました。(*'▽')

連帯保証人と保証人では責任の重さなど性質がまったく異なります。

連帯保証人
●催告の抗弁権 なし
●検索の抗弁権 なし
●分別の利益  なし




この動画⇓は、初心者にとてもわかりやすいです。😊
民法 債権編#13 「保証人と連帯保証人の違い」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

過去問は、こちらの解説がわかりやすいです。
法律 辻説法 第385回【マンション管理士】過去問解説 平成28年 問13(民法~保証契約)
2 誤り。
連帯保証人には、検索の抗弁権がないので、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、財産に対する執行が容易であることを証明したとしても、連帯保証人は債権者の請求を拒むことはできない。


452条
(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

453条
(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、
保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、
債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。


454条
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

民法の条文をこちらの記事で書いています。


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マンション管理士(マン管)の勉強についてです。
民法の意思表示が覚えにくくて、管理業務主任者の過去問を見てみました。

素直でストレートな問題で、理解しやすいです。

マン管に行き詰まったら管理業務主任者の過去問を調べてみるのもいいと思いました。
マン管は、回りくどくて文章の意味を理解するのに時間がかかります。💦
試行錯誤しながら、頑張ります❣

松本先生の解説はわかりやすいです。
お世話になっています。

法律 辻説法 第333回【管理業務主任者】過去問解説 平成29年 問3(民法~意思表示)

意思表示
①心裡留保
②虚偽表示
③錯誤
④詐欺
⑤脅迫

それぞれについて、整理して覚えようと思います。
TACテキスト P225~231

左側の本ですが、民法の条文を簡単に調べられて便利です。
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★Amazonでも購入できます。


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保証と連帯保証がよくわからなくて、検索してみました。


Q 保証の概要について教えてください。
A 保証とは、債務者が債務を履行しない場合に、他人(保証人)が債務者(主債務者)に代わってその債務を履行することを約することをいいます。
民法の446条以下に規定があります。
  保証契約は、保証人と債権者の二者間の契約で成立します。
主債務者は保証契約の当事者ではありません。
しかし、一般には、主債務者に頼まれて保証することが多いと思います。
例えば、子供がお金を借りるときに、親が頼まれて保証人となる等です。
この保証を頼む契約を保証委保証の概要託契約といいます。

保証には、付従性、補充性、随伴性があります。
付充性とは、主債務が初めから存在しないときは、保証債務も存在しないことをいいます。
補充性とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに初めてその債務を履行する責任を負うことをいいます。
随伴性とは、主たる債務が譲渡されるなどして債権者が変更となる場合、保証債務の債権者も共に変更になることをいいます。


【民法】
427条
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

446条
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

452条
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

453条
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

454条
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。


465条2項
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
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抵当権がわかりにくいので、動画を探したら良いのがありました。
初心者向きです。

こちらは、お気に入りの棚田先生です。


こちらは、癒しのあざらし君です。
https://youtu.be/odHxlO2Hr6M
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