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敷地利用権が難しいので、調べていると良い情報が出て来たので、記事にします。

まずは、この問題からです。

マンション管理士過去問 H19年〔問 6〕
敷地利用権が数人で有する所有権である場合において、区分所有者が死亡したときの専有部分及び当該専有部分に係わる敷地利用権の帰属等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているのはどれか。
ただし、受遺者はいないものとし、また、規約に別段の定めはないものとする。

1 相続人も特別縁故者もいない場合においては、国に帰属する。

2 特別縁故者がいる場合においては、相続人が確定し、相続財産の清算手続きが終了したときに、当該特別縁故者への財産分与の対象となる。

3 特別縁故者がいないが相続人がいる場合において、相続人の全員が相続を放棄したときは、国に帰属する。

4 専有部分が共有である場合において、相続人がいないときは、当該専有部分の他の共有者に帰属し、特別縁故者に分与されることはない。
→X 誤。特別縁故者に分与されることもある。



ワード
特別縁故者とは・・
特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人です。
原則として、被相続人に法定相続人がいなければ誰も遺産を受け取れません。
最終的には国のものになってしまいます。
ただ、法定相続人でなくても「被相続人と特別親しい人」がいるなら、その人に遺産を与えるべきといえるでしょう。
そこで法律は、特別縁故者への財産分与を認めています。

例えば内縁の配偶者は法定相続人ではないので、遺言がない限り遺産を受け取れないのが原則です。ただし「特別縁故者」として認められると遺産の全部や一部を受け取れる可能性があります。


【敷地利用権】



敷地利用権とは
マンションを利用するには、その下にある土地を使わなければなりません。

宅建においては、建物(マンション)と土地は別個の権利とみなしていますので、
土地を利用する権利について検討しなければなりません。
この権利を敷地利用権と言います。

敷地利用権には、
所有権・地上権・賃借権・使用貸借などがあります。

民法第255条の適用除外
区分所有者が、マンションに対する権利を放棄したり、相続人無くして死亡したりすると、
民法第255条により、

専有部分…単独所有なので、国に帰属
敷地利用権…共有なので、他の区分所有者に帰属

しかし、これでは専有部分と敷地利用権が分離してしまいます。
そこで、民法第255条は適用しないこととし、専有部分も敷地利用権も国庫に帰属するものとしました。

民法第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。