
ツイッターで検索していて、マンション維持修繕技術者の試験があるのを知りました。
マンション維持修繕技術者とは
マンション維持修繕技術者とは、マンションの維持・修繕に関して一定水準の知識と技術を有していることを審査・認定することにより、マンション建物・設備の維持保全に関する知識・技術及び対応力の向上を図り、もって円滑な共同居住に関する社会的な要請に応えることを目的とした当協会の認定資格です。試験に合格し、登録することで「マンション維持修繕技術者」と称することができます。
マンション管理士の試験問題に似ていたので、1問解いてみました。
★令和2年度 マンション維持修繕技術者 試験問題
マンションの管理に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント」(以下、「マンション標準管理規約」という。)によれば、普通決議により実施可能と考えられるものはいくつあるか。
ア.建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき行われる、要耐震改修認定区分所有建築物の共用部分等の形状乂は効用の著しい変更を伴う耐震改修工事
イ.耐震改修工事のうち、基本的構造部分への加工が小さいもので、柱に炭素繊維シートを巻き付けて補修する工事
ウ.防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を空き管路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小さい工事
工.既に不要となった高置水槽の撤去工事
1.一つ
2.二つ
3.三つ
4.四つ
解答4
アの肢も普通決議なの?と気になって、調べてみました。
TACのテキストに記述され、過去問の平成26【問42】でも出題されていました。
解決して、とてもスッキリしました。
#マンション維持修繕技術者試験 令和2年問題3
— Meg★マンション@ライブドアブログ (@mansion_meg88) April 17, 2022
【建築物の耐震改修の促進に関する法律】に基づき行われる、要耐震改修認定区分所有建築物の共用部分等の形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修工事
⇒普通決議により実施可能なのですね。
TACテキストP.685で、解決しました。😊
平成26問42でも出題。
平成26年 マンション管理士過去問 【問 42】
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 耐震改修の必要性に係る認定を受けたマンションにおいて、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修を行う場合は、区分所有者の2/3以上の多数による集会の決議が必要である。
⇒誤り。区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物(要耐震改修認定建築物)において、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う耐震改修を行う場合は、区分所有者の「過半数」の多数による集会の決議が必要である。
*耐震改修促進法25条3項
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定)
第二十五条 耐震診断が行われた区分所有建築物(二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建築物をいう。以下同じ。)の管理者等(同法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、同法第三十四条の規定による集会において指定された区分所有者)又は同法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。)は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができる。
2 所管行政庁は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る区分所有建築物が地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは、その旨の認定をすることができる。
3 前項の認定を受けた区分所有建築物(以下「要耐震改修認定建築物」という。)の耐震改修が建物の区分所有等に関する法律第十七条第一項に規定する共用部分の変更に該当する場合における同項の規定の適用については、同項中「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議」とあるのは「集会の決議」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
建築物の耐震改修の促進に関する法律