Meg★のマンション勉強ブログ

マンションについてより深く勉強するために書いています♪よろしくお願いします。(*'▽')

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実はお知らせの5月26日と22日のしか見てなくて、『ads.txtファイル設置が出来ない。』と勘違いして、焦っていました。

問い合わせをしたら、まだ提供されてないということでした。
提供開始日は6月中旬だそうです。
お手数おかけしました。


【追記5/26】【予告】ads.txtファイル設置の必須化について
【2023年5月26日19:48追記】

独自ドメイン(ルートドメイン)向け機能の提供開始日を5月29日(月)とご案内しておりました。
このたび、追加の開発と検証のため、提供開始日を6月中旬に延期させていただきます。

詳細につきましては改めてご連絡いたします。


5月22日のこちらのページに詳しく書かれています。
【2023年5月22日19:14記載】
いつもライブドアブログをご利用いただき、ありがとうございます。

5/17にお知らせいたしました、「【予告】ads.txtファイル設置の必須化について」に関しまして、改めてご連絡いたします。

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Googleさんからのメールが届いたのですが、よく意味がわからず調べてみました。

お詳しい方がいらっしゃったら、教えていただけませんか?

ご注意: 3 日後に、お客様のサブドメインに対するブロックのコントロールはドメインレベルで適用されるようになります
詳細
[サイト] タブの変更に伴い、お客様のサブドメインに対する既存のブロックのコントロールがドメインレベルで適用されるようになりますので、ご注意ください。たとえば、お客様が現在 example.com と subdomain.example.com にブロックのコントロールを設定している場合、両方に対する設定を組み合わせた設定が example.com に適用されるようになります。
[サイト] の表の最上位ビューに表示されるサブドメインに対するブロックのコントロールは引き続き適用されます。
重要: この変更は、20.03.2023以降に自動で適用されます。この変更を無効にする場合は、13.03.2023までにこちらをクリックしてください。無効にすると、サブドメインのブロック設定が削除されます。

Twitterを見ていたら、赤の部分のこちらをクリックしたらワンクッションもなくいきなり無効になるそうです。
クリック⇩で、写真がアップされます。

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ブロックのコントロール
指定して広告をブロックできるようになっています。
Google AdSenseのヘルプ⇩です。
AdSense の一般カテゴリをブロックする
サイトで一般カテゴリをブロックする
AdSense アカウントにログインします。
[ブランド保護] をクリックします。
AdSense サービスをクリックします。たとえば、コンテンツ向け AdSense 広告の場合は [コンテンツ] をクリックします。
[ブロックのコントロール] をクリックします。
ブロックを設定するサイトの名前を入力し、[検索] をクリックします。
[検索サイト] ダイアログでサイトの名前をクリックします。
ヒント: 対象のサイトが表示されていない場合は、サイト管理機能を使用すればサイトを追加できます。
[一般カテゴリを管理] をクリックします。
[一般カテゴリ] ページの設定で、カテゴリの許可やブロックを行います。設定の変更は自動的に保存されます。
写真は⇩
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私なりの結論・・何もしない!
★もし情報があれば、是非教えてください。

  ⇩ ⇩ ⇩
Twitterのフォロワーさんから、良い情報をいただきました!!

お客様のサブドメインに対するブロックのコントロールについて
お客様のサブドメインに対するブロックのコントロールについて
AdSense プロダクトエキスパートのgreenpotです。お客様のサブドメインに対するブロックのコントロールはドメインレベルで適用されるようになりますというメールが届いている件についてお知らせします。

審査、お支払、収益化に影響はありません
何か対応する必要はありません
サブドメインを持っていない人は関係ありません
主な中身はデザインの変更です。管理画面内レポート等でサブドメイン単位での表示ができなくなります(メール内のリンクをクリックすると無効にできます)


詳しくは以下をご覧ください。
https://support.google.com/adsense/answer/12170421
AdSense でのサイト管理が変わります

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新年度が始まりますね。

理事会の役員さんが交代する時期です。

総会についてです。

区分所有法では、管理者は少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集し(第34条2項)、
また管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない
(第43条)としており、年1回の総会開催と事務の報告は、法律上の義務とされています。


第五節 規約及び集会
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。






ブログ村のカテゴリー『マンション管理』は、良い記事の宝庫です。

とくおっさんの記事を紹介させていただきます。



マンション管理士試験
平成29年(2017年)〔問 6〕 

甲マンション 301 号室の区分所有者 A が、専有部分を B に賃貸している場合
の次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 規約を変更し専有部分を居住目的以外には使用禁止とすることについて集会
で決議する場合、301号室を事務所として使用している B は、利害関係を有す
るとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。

イ 共用部分に係る大規模修繕工事の負担金増額について集会で決議する場合、
Bは利害関係を有するとして集会に出席して当該決議に関する意見を述べるこ
とはできない。

ウ 規約を変更し毎月の管理費を増額することについて集会で決議する場合、管
理費相当分を負担しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該
規約変更に関する意見を述べることができる。

エ 規約を変更しペットの飼育を禁止することについて集会で決議する場合、
301 号室でペットを飼育しているBは、利害関係を有するとして集会に出席し
て当該規約変更に関する意見を述べることができる。

答えと詳しい解説は、ぜひ記事⇑を読んでみてください。

でも今年は、新型コロナウイルス感染症の影響があります。
どうなっているのか調べてみました。

※法務省より
マンションの管理組合等における集会の開催について

新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。

 区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。

 なお,下記の公益財団法人マンション管理センターのホームページにおいて,「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」及び「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」が掲載されていますので,マンションの管理組合等における集会の開催については,こちらもご参照ください。



こちらの記事もどうぞ~。

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ライブドアブログのお知らせに、今頃気づきました。

2020年12月15日

Google Chromeの最新版(バージョン 87)利用時に「送信しようとしている情報は保護されません」と案内が表示されることが確認されました。

現在のところ、2つのケースで確認されています。
1) livedoor.comからログインするとき
2) HTTPSを利用していないブログで、記事編集時にプレビューするとき

下記のような案内が表示された場合は、「このまま送信」をクリックするか、Google Chrome以外のブラウザの利用をご検討ください。




解消済みです。
問題ないと知り、ホッとしました。
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◆ブログデザイン変更
3カラムに~
無題

ブログデザインをいろいろ変えています。
今回は他の方のブログを見て惹かれた【3カラム】です。

私はレイアウトは、2カラムにこだわっていました。
以前2カラムがおススメだと本で読んだからです。

でも、ブログパーツの使い勝手が良く、こだわりはやめて3カラム
にしてみました。

ロハス1(レッドの方に変更)というデザインで、好みのイメージになりました。





◆ブログパーツにカテゴリー別アーカイブを表示しました。
今まで知らなかったのです。
ヘルプは見た方がいいですね。

カテゴリー別に、記事数を表示するようにしました。
実際してみたのが・・
写真のピンクで囲んだ部分です。

訪問してくださった方が、興味のあるカテゴリーを見つけて読みやすいと思います。
私も、他の人のブログを読む時に、便利だと思っています。

詳しくは、こちらで見られます。
ライブドアブログのヘルプ(PC向け)
ヘルプ「カテゴリ別アーカイブ」について



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Google Adsenseの通知が届きました。

要注意 - 収益に重大な影響が出ないよう、ads.txt ファイルの問題を修正してください。

検索してみると
ads.txtは対応していません

現在、ライブドアブログでは、ads.txtに対応しておりません。
アップロードはお控えください。


アップロードしている場合は、広告が表示されない場合があります。
既にアップロードしている場合は、下記手順で削除をお願いします。
詳しくは、こちらを見てくださいね。
ads.txtは対応していません

そういうわけで、放置するしかありません。

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