【マンション管理士】過去問 平成28年 問13(民法~保証契約)
これについて調べた解説の備忘録です。
わかりやすくまとめられました。(*'▽')

連帯保証人と保証人では責任の重さなど性質がまったく異なります。

連帯保証人
●催告の抗弁権 なし
●検索の抗弁権 なし
●分別の利益  なし




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民法 債権編#13 「保証人と連帯保証人の違い」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

過去問は、こちらの解説がわかりやすいです。
法律 辻説法 第385回【マンション管理士】過去問解説 平成28年 問13(民法~保証契約)
2 誤り。
連帯保証人には、検索の抗弁権がないので、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、財産に対する執行が容易であることを証明したとしても、連帯保証人は債権者の請求を拒むことはできない。


452条
(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

453条
(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、
保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、
債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。


454条
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

民法の条文をこちらの記事で書いています。


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