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保証と連帯保証がよくわからなくて、検索してみました。


Q 保証の概要について教えてください。
A 保証とは、債務者が債務を履行しない場合に、他人(保証人)が債務者(主債務者)に代わってその債務を履行することを約することをいいます。
民法の446条以下に規定があります。
  保証契約は、保証人と債権者の二者間の契約で成立します。
主債務者は保証契約の当事者ではありません。
しかし、一般には、主債務者に頼まれて保証することが多いと思います。
例えば、子供がお金を借りるときに、親が頼まれて保証人となる等です。
この保証を頼む契約を保証委保証の概要託契約といいます。

保証には、付従性、補充性、随伴性があります。
付充性とは、主債務が初めから存在しないときは、保証債務も存在しないことをいいます。
補充性とは、主たる債務者がその債務を履行しないときに初めてその債務を履行する責任を負うことをいいます。
随伴性とは、主たる債務が譲渡されるなどして債権者が変更となる場合、保証債務の債権者も共に変更になることをいいます。


【民法】
427条
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

446条
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

452条
(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

453条
(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

454条
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。


465条2項
(個人根保証契約の保証人の責任等)
第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。