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とくおっさん様が、また面白い過去問を紹介してくださいました。
こんな問題が出ると、慌てますよね。💦


マンション管理士 過去問 平成23年
【問 11】 下図のとおり、専有部分のある建物であるA~D棟等がある場合において、区分所有法の規定によれば、団地関係(この問いにおいて、区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。)はいくつ成立するか。
ただし、規約に別段の定めはないものとし、団地関係は重層して成立するものとする。
無題

【解答及び解説】
【問 11】 正解 4
団地関係は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の「土地」又は「附属施設」がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合に成立する。
つまり、「土地」又は「附属施設」を共有するものがあれば、団地関係が成立することになる。
本問では、
1.A、B共通の敷地があるので、A、Bで団地関係が成立する。
2.A、B、Cの立体駐車場があるので、A、B、Cで団地関係が成立する。
3.A、B、C、D共通の通路があるので、A、B、C、Dで団地関係が成立する。
4.C、Dの立体駐車場があるので、C、Dで団地関係が成立する。
5.B、C、Dのごみ集積所があるので、B、C、Dの団地関係が成立する。
以上より、本問で団地関係が成立するものは、5つであり、正解肢は肢4となる。

※Aのごみ集積所は Aの区分所有者のみの共有なので 複数の建物(の区分所有者全員)で
共有する附属施設とは なっていません。