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【問 31】 甲マンション(専有部分の総数は20戸、各専有部分の床面積は等しい。)は、組合員Aが4戸、組合員Bが3戸、組合員Cが2戸、その他に11人の組合員が各1戸を所有している。
この場合における管理組合の総会における決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
ただし、総会には全組合員が出席しているものとし、各組合員の議決権は、共有持分の割合によるものとする。

●組合員総数は14人
●議決権総数は20


1 甲マンションの建替えは、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
⇒不適切。
建替え決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
本問では、組合員総数は14人、議決権総数は20
したがって、建替えを行うには、
14人×4/5=11.2人(したがって、12人)以上、
20×4/5=16議決権以上の賛成があればよい。
B及びCが反対すると、組合員総数は12人であるが、15議決権の賛成しか得られないので、議決権の点で建替え決議は成立しない。
*標準管理規約47条4項

2 計画修繕工事に関し、外壁補修工事、給水管更新工事及びエレベーター設備更新工事は、A、B及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
⇒適切。
計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
そして、標準管理規約では、普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決するので、
20議決権×1/2=10議決権(したがって、過半数には11議決権)が必要となる。
したがって、A・B・Cが反対しても、その他の組合員の11議決権の賛成があれば、当該工事を実施することができる。
*標準管理規約第47条関係コメント⑤オ

3 バリアフリー化工事に関し、階段部分を改造しエレベーターを新たに設置する工事は、A及びCが反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
⇒不適切。
バリアフリー化の工事に関し、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、エレベーターを新たに設置する工事は特別多数決議により実施可能と考えられる。
本問では、組合員総数は14人、議決権総数は20となる。
したがって、本肢工事を行うには、
14人×3/4=10.5人(したがって、11人)以上、
20議決権×3/4=15議決権以上の賛成があればよい。
A及びCが反対すると、組合員総数は12人となるが、14議決権の賛成しか得られないので、議決権の点で本肢決議は成立しない。
*標準管理規約47条関係コメント⑤ア

4 窓枠、玄関扉の一斉交換工事は、A、B、C及びその他の組合員のうち2人の計5人が反対しても、それ以外の組合員が賛成であれば、実施することができる。
⇒不適切。
窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事は普通決議により、実施可能と考えられる。そして、標準管理規約では、普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決するので、
20議決権×1/2=10議決権(したがって、過半数には11議決権)が必要となる。
したがって、A・B・C及びその他の組合員のうち2人の計5人が反対すれば、その他の組合員の9議決権の賛成しかないので、当該工事を実施することができない。
*標準管理規約47条関係コメント⑤カ

説明を読むと納得するのですが、時間がかかって大変です。(^^;)
本番でこんな問題が出たら、後回しにします。


マンション標準管理規約(単棟型)