マン管過去問の間違えた箇所などをメモとして残します。
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【 問28】
1 敷地及び共用部分等の変更を決議するに際し、その変更が専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならず、この場合において、当該組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

適切。
敷地及び共用部分等の変更において、当該変更が、専有部分又は「専用使用部分」の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその「専用使用部分」の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
*標準管理規約47条8項
8 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専
用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有
する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承
諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由が
なければこれを拒否してはならない。

3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行わなければならない。
不適切。
建物の価格の2分の1「以下」に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、普通決議事項であり、総会の出席組合員の議決権の過半数で決する。
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する必要があるのは、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧決議である。
*標準管理規約47条

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【問 32】
複合用途型マンションの管理組合の理事長から、管理規約の変更に係る相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。
4 店舗共用部分の修繕は、店舗部会の決議があれば、総会の決議がなくても、店舗一部修繕積立金を取り崩してその費用を拠出することができます。
4 不適切。一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕の実施のための店舗一部修繕積立金の取崩しは、総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約複合用途型52条6号
第52条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第30条第1項及び第31条第二項に定める特別の管理の実施並びに
それに充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕
積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩し


マンション標準管理規約(複合用途型)

【解法のポイント】複合用途型の標準管理規約は、一見難しそうですが、ポイントは、「一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部管理組合は特に規定していない」(全般関係コメント⑤)という点です。この「全体で一元的に管理」という点を押さえて下さい。