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【被災区分所有法】「被災マンション法」に関するミニテスト

Q2『敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の●●の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(再建決議)をすることができる。』●●に入るのは?
Answer:5分の4以上

Q3『政令指定災害により区分所有建物の一部が滅失した場合…区分所有者は、その政令の施行の日から起算して●年を経過する日までの間は、区分所有者集会を開くことができる。』●に入るのは?
Answer:

(区分所有者集会の特例)
第七条  第二条の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合においては、区分所有者は、その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法 の定めるところにより、区分所有法第三十四条 の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)を開くことができる。

Q4『区分所有建物の一部が滅失した場合の建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、売却する旨の決議をすることができる。』正誤は?
Answer:〇

マン菅テスト


被災マンション法