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問題を解いていたら、保佐人・補助人が出て来て??
調べたらテキストにも書かれていました。
勉強は、まだまだですね。💦
一歩ずつ頑張ります。

検索してみました。

成年後見人or保佐人or補助人のいずれが必要かどうかは本人の判断能力で振り分けられる
認知症などで成年後見制度を必要としている方の中には、寝たきりで判断能力がほとんどない方もいれば、身の回りのことはある程度一人で出来るけど、相続手続きなどの難しい法律行為の判断は一人でできないという方もいます。

成年後見制度はそのご本人の判断能力を医師の診断書を基に「後見相当・保佐相当・補助相当」の3段階に分けています。

後見相当・・・常に判断能力がない(民法7条)
保佐相当・・・判断能力が著しく不十分(民法11条)
補助相当・・・判断能力が不十分(民法15条)


(後見開始の審判)
第七条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁
判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保
佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることがで
きる。

第十一条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督
人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定
する原因がある者については、この限りでない。

(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁
判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は
検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条
本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならな
い。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とと
もにしなければならない。