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先取特権とは・・、
一定の債権者が、債務者の財産につき、他の債権者に優先して、自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
(P323)

わかりにくいので、動画を探してみました。

マン菅テスト
Q5『区分所有者間に生じる債権に関して…
区分所有者が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、その順位と効力については、共益費用の先取特権として扱われる。』正誤は?
(H27管理業務主任者試験参照)
Answer:〇

区分所有法
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。


動画はこちらです。↓↓
民法 物権編#23 「先取特権」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

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平柳先生の言われてた、今日こそ日曜日(⇦覚え方)
<一般の先取特権>
益の費用
用関係
式の費用
用品の供給

民法第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給




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