区分所有法の問題で気になったので、法令を調べてみました。
『規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、共用部分の変更
(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)をすること
は出来ない。』正誤は?
Answer:〇
管理所有者の権限(20条)
(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。
この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
建物の区分所有等に関する法律
わかりやすいブログを見つけました!
コメント