マンション管理士過去問 H29年 問4の肢1について
区分所有法26条3項の
「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」
イマイチピンと来ないので検索してみました。
この中にわかりやすい例がありました。
Q.「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者には対抗できません。」とは例えばどのようなことですか?
A.たとえば、マンションの入り口のガラスが壊れたときに、管理者に対して100万円までの修理契約であれば結んでよい。
というように100万円という制限をしていたところ、管理者が修理業者と200万円の契約を結んだ場合、修理業者(第三者)が、100万円までという制限を知らなかった場合には、200万円とする契約は有効になるという意味になります。
YAHOO不動産より
「管理者」…集会の決議又は規約にしたがい、管理業務を執行する人又は機関です。多くの管理組合では、「理事長=管理者」と規約で定められています。
「代理権」…代理行為をなしうる権限。代理権を持つ理事長(=管理者)がなした行為の効果は、直接、全組合員(=全区分所有者)に帰属します。
「善意の第三者」…管理組合内の規約や決議の内容を知らない部外者。管理組合と契約する修繕工事業者などが該当します。
素人が調べた情報なので、間違い等あればお知らせくださいね。
T.P34
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