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新年度が始まりますね。

理事会の役員さんが交代する時期です。

総会についてです。

区分所有法では、管理者は少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集し(第34条2項)、
また管理者は集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない
(第43条)としており、年1回の総会開催と事務の報告は、法律上の義務とされています。


第五節 規約及び集会
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。
ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

(事務の報告)
第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。






ブログ村のカテゴリー『マンション管理』は、良い記事の宝庫です。

とくおっさんの記事を紹介させていただきます。



マンション管理士試験
平成29年(2017年)〔問 6〕 

甲マンション 301 号室の区分所有者 A が、専有部分を B に賃貸している場合
の次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 規約を変更し専有部分を居住目的以外には使用禁止とすることについて集会
で決議する場合、301号室を事務所として使用している B は、利害関係を有す
るとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。

イ 共用部分に係る大規模修繕工事の負担金増額について集会で決議する場合、
Bは利害関係を有するとして集会に出席して当該決議に関する意見を述べるこ
とはできない。

ウ 規約を変更し毎月の管理費を増額することについて集会で決議する場合、管
理費相当分を負担しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該
規約変更に関する意見を述べることができる。

エ 規約を変更しペットの飼育を禁止することについて集会で決議する場合、
301 号室でペットを飼育しているBは、利害関係を有するとして集会に出席し
て当該規約変更に関する意見を述べることができる。

答えと詳しい解説は、ぜひ記事⇑を読んでみてください。

でも今年は、新型コロナウイルス感染症の影響があります。
どうなっているのか調べてみました。

※法務省より
マンションの管理組合等における集会の開催について

新型コロナウイルス感染症の影響により,管理者が選任された管理組合又は管理組合法人において,前年の開催から1年以内に建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)上の集会の開催をすることができなくなった場合について,以下のとおりお知らせします。

 区分所有法においては,管理者又は理事が,少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ,集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項,第43条,第47条第12項,第66条),前年の開催から1年以内に必ず集会の招集をし,集会においてその事務に関する報告をすることが求められているわけではありません。

 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後,本年中に集会を招集し,集会において必要な報告をすれば足りるものと考えられます。

 なお,下記の公益財団法人マンション管理センターのホームページにおいて,「新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」及び「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」が掲載されていますので,マンションの管理組合等における集会の開催については,こちらもご参照ください。



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