〔問 26〕専用使用料等の取扱いに関する次の記述のうち、「マンション標準管理規
約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成 30
年3月 30 日 国住マ第 60 号)及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及び
マンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成 29 年8月 29 日
国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。

1 団地型マンションにおいて、団地敷地内の駐車場使用料は、その管理に要す
る費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
2 団地型マンションにおいて、団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料
は、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に
応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
3 規約に屋上テラスの専用使用料の徴収の定めがある複合用途型マンションに
おいて、屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、住
宅一部修繕積立金として積み立てる。
4 複合用途型マンションにおいて、店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に
要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てる。

解答 2

専用使用権とは、マンションの専用庭、バルコニー、ルーフバルコニー、駐車場など、敷地や建物の共用部分の一部について、特定の区分所有者のみが使用できる権利をいいます。

バルコニー以外の専用使用権を持つ人は、毎月、所定の「専用使用料」を管理組合に支払うのが一般的で、専用使用料は管理費または修繕積立金に充当されます。



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〔問 27〕管理費及び修繕積立金の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約に
よれば、適切でないものはいくつあるか。

ア 未収金の増加で管理費が不足するようになったが、修繕積立金に余裕がある
ので、その一部を管理費に充当した。
イ 管理費に余剰が生じたので、その余剰は、翌年度における管理費に充当した。
ウ 地震保険の保険料が以前より高額になってきたので、その支払に充てるた
め、修繕積立金を取り崩した。
エ 修繕工事を前提とする建物劣化診断費用の支払に充てるため、修繕積立金を
取り崩した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

解答 2

適切でないもの
アとウ
修繕積立金
「特別の管理に要する経費」に充当する場合に限って取り崩すことができます。
①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
②不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
③敷地・共用部分等の変更
④建物の建替え及びマンション敷地売却(建替え等)に係る合意形成に必要となる事項の調査
⑤その他敷地・共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために必要となる管理 149p