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NHKのTV番組「バラエティー生活笑百科」は楽しく法律が学べる番組です。

今日の放送は、借地借家法に関する話でした。

借家に住んでいた父親が亡くなったので、思い出のあるその借家に住みたいという娘さん。

大家さんに伝えると、「1代限りという契約になっているから、無理です。」

娘さんは、その家に住めるのでしょうか?

正解は・・住めます!!

借家も相続されます。
借地借家法では、借主に不利な契約は無効になるそうで、
そういう契約自体が無効だそうですよ。

法律的には、住めるんです!!

ただ現実的に、そんな大家さんのいる所に住めるのかっていう気はしますね。

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◆借地借家法とは?
借地借家法とは?~借地の場合~

法的弱者である借主を保護するために、借地借家法が定められました。

・対抗要件
1、民法=地上権の登記または賃借権の登記
2、借地借家法=土地上の建物の登記(本人名義)
3、借地権の存続期間中に建物が消失し、あるいは地震により倒壊してしまった状態のまま、放置しておいたところ、土地の譲渡により所有者が変わった場合でも、建物の滅失があった日から2年間は、建物を特定するために必要な事項、滅失があった日、建物を新たに築造する旨を土地の上に掲示しておけば建物がなくても対抗力を失いません。

・存続期間
当事者が契約で定めをしなかった場合…30年
当事者が契約で定めることができる最も短い期間…30年
途中で建物が滅失しても、借地権は消滅しません。ただし、存続期間を超える建物を再築した場合はこの限りではありません。


今年(令和2年)4月に民法が改正されました。