Meg★のマンション勉強ブログ

マンションについてより深く勉強するために書いています♪よろしくお願いします。(*'▽')

2021年08月

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マンションについて勉強するために検索していたら、良い情報を見つけました!!

知っておきたい マンションに関する法律
4ページあり、基本的なことです。

そして、これを書かれた方が、鎌野邦樹 早稲田大学大学院教授

そして、マンション管理士試験委員

一応検索してみると、マンション管理センターの公式HPに掲載されてるではありませんか!
マンション管理士試験委員の方の書かれた情報は、読みたいですね♪

令和2年度マンション管理士試験委員 (敬称略)
令和2年4月現在

秋山 靖浩 早稲田大学大学院教授
大塚 雅之 関東学院大学教授
小澤 昌志 公認会計士
鎌野 邦樹 早稲田大学大学院教授
厚井 乃武夫 弁護士
佐藤 貴美 弁護士
篠﨑 正彦 東洋大学准教授
篠原 みち子 弁護士
永井 香織 日本大学准教授
中村 巽 元仙台法務局長
花房 博文 創価大学法科大学院教授
早川 眞一郎 専修大学法科大学院教授
升田 純 中央大学法科大学院教授
松田 弘 弁護士
吉田 倬郎 工学院大学名誉教授
渡辺 晋 弁護士
(以上五十音順)

(以下順不同)
須藤 明夫 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長
楠田 幹人 国土交通省都市局都市計画課長
武井 佐代里 国土交通省住宅局住宅生産課長
長谷川 貴彦 国土交通省住宅局建築指導課長
石坂 聡 国土交通省住宅局市街地建築課長
磯貝 敬智 国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室長
林 誠 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道水質管理官
白石 暢彦 消防庁予防課長
山田 好孝 警察庁生活安全局生活安全企画課長


マンション管理士試験 試験委員

鎌野 邦樹



令和3年度マンション管理士試験委員名簿(敬称略)
(令和3年8月30日現在)
1 秋山 靖浩 早稲田大学大学院法務研究科教授
2 大塚 雅之 関東学院大学建築・環境学部教授
3 小澤 昌志 協和監査法人代表社員 公認会計士
4 鎌野 邦樹 早稲田大学大学院法務研究科教授
5 厚井乃武夫 みどり法律事務所 弁護士
6 佐藤 貴美 佐藤貴美法律事務所 弁護士
7 篠﨑 正彦 東洋大学理工学部建築学科准教授
8 篠原みち子 篠原法律事務所 弁護士
9 永井 香織 日本大学生産工学部建築工学科教授
10 中村 巽 元仙台法務局長
11 花房 博文 創価大学法科大学院教授
12 早川眞一郎 専修大学法科大学院教授
13 升田 純 升田純法律事務所 弁護士
14 吉田 倬郎 工学院大学名誉教授
15 渡辺 晋 山下・渡辺法律事務所 弁護士
(以上五十音順)
(以下順不同)
16 竹内 重貴 国土交通省不動産・建設経済局参事官
17 堤 洋介 国土交通省都市局都市計画課長
18 深井 敦夫 国土交通省住宅局建築指導課長
19 矢吹 周平 国土交通省住宅局参事官
20 横井三知貴 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道水質管理官
21 白石 暢彦 消防庁予防課長
22 鈴木 敏夫 警察庁生活安全局生活安全企画課長
以上22名
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【被災区分所有法】「被災マンション法」に関するミニテスト

Q2『敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の●●の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(再建決議)をすることができる。』●●に入るのは?
Answer:5分の4以上

Q3『政令指定災害により区分所有建物の一部が滅失した場合…区分所有者は、その政令の施行の日から起算して●年を経過する日までの間は、区分所有者集会を開くことができる。』●に入るのは?
Answer:

(区分所有者集会の特例)
第七条  第二条の政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合においては、区分所有者は、その政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この法律及び区分所有法 の定めるところにより、区分所有法第三十四条 の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)を開くことができる。

Q4『区分所有建物の一部が滅失した場合の建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、売却する旨の決議をすることができる。』正誤は?
Answer:〇

マン菅テスト


被災マンション法


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問題を解いていたら、保佐人・補助人が出て来て??
調べたらテキストにも書かれていました。
勉強は、まだまだですね。💦
一歩ずつ頑張ります。

検索してみました。

成年後見人or保佐人or補助人のいずれが必要かどうかは本人の判断能力で振り分けられる
認知症などで成年後見制度を必要としている方の中には、寝たきりで判断能力がほとんどない方もいれば、身の回りのことはある程度一人で出来るけど、相続手続きなどの難しい法律行為の判断は一人でできないという方もいます。

成年後見制度はそのご本人の判断能力を医師の診断書を基に「後見相当・保佐相当・補助相当」の3段階に分けています。

後見相当・・・常に判断能力がない(民法7条)
保佐相当・・・判断能力が著しく不十分(民法11条)
補助相当・・・判断能力が不十分(民法15条)


(後見開始の審判)
第七条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁
判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保
佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることがで
きる。

第十一条
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督
人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定
する原因がある者については、この限りでない。

(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁
判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は
検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条
本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならな
い。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とと
もにしなければならない。


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先取特権とは・・、
一定の債権者が、債務者の財産につき、他の債権者に優先して、自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
(P323)

わかりにくいので、動画を探してみました。

マン菅テスト
Q5『区分所有者間に生じる債権に関して…
区分所有者が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、その順位と効力については、共益費用の先取特権として扱われる。』正誤は?
(H27管理業務主任者試験参照)
Answer:〇

区分所有法
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。


動画はこちらです。↓↓
民法 物権編#23 「先取特権」解説 【宅建・行政書士・公務員試験対策】

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平柳先生の言われてた、今日こそ日曜日(⇦覚え方)
<一般の先取特権>
益の費用
用関係
式の費用
用品の供給

民法第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給




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Twitterのフォロワーさんの情報で、平柳先生の夏期講習を知りました。
明日8月14日(土)に開催されます♪

マンション管理サポートセンターの夏期講習

もちろん講師は、私の心の師匠『平柳将人先生』です。

詳しくは、こちらです。
◆2021/8/14開催 平柳塾2021年 法令系民法改正対応 夏期アウトプット中心の特訓講座
(マン管・管業)ビデオ収録版◆




今まで無料動画ばかりだったので、今回は合格の祈りを込めて・・・

購入しました~!!

当日ZOOMオンライン視聴ができ、後日ビデオ収録して配信されます。
(当日見られなくても、大丈夫です!)
購入画面は、上のブログにあります。

明日が楽しみです。💕

★平柳先生もブログを更新されています。
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区分所有法の問題で気になったので、法令を調べてみました。

『規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、共用部分の変更
(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)をすること
は出来ない。』正誤は?
Answer:〇
管理所有者の権限(20条)


(管理所有者の権限)
第二十条 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。
この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。

(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

建物の区分所有等に関する法律

わかりやすいブログを見つけました!
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