
とくおっさん様のブログで勉強させていただいています。
いつもありがとうございます。
今回は、2016年度の共用部分に関しての問題です。
解いて不正解の問題のみ引用させていただきます。
イ⇒✖
共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の
処分に従う。
専有部分が処分された場合には 共用部分共有持分もその処分に従う(15①)
※ 規約で別段の定めをすることはできない(絶対的強行規定)
(例えば 専有部分に抵当権を設定すれば 常に その共用部分共有持分に
抵当権の効力が及ぶ)
ク⇒✖
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
を行う場合の議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。
「議決権割合」については 減ずることができない
(共用部分の変更)
第十七条
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
8問中6問正解で、不合格~。
はい、頑張ります!
休日の朝、勉強が出来ました。
とくおっさん様、この企画!またお願いします!(笑)