Meg★のマンション勉強ブログ

マンションについてより深く勉強するために書いています♪よろしくお願いします。(*'▽')

2021年06月

4009323_s

とくおっさん様のブログで勉強させていただいています。
いつもありがとうございます。

今回は、2016年度の共用部分に関しての問題です。



解いて不正解の問題のみ引用させていただきます。

イ⇒✖
共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の
処分に従う。


専有部分が処分された場合には 共用部分共有持分もその処分に従う(15①)
    ※ 規約で別段の定めをすることはできない(絶対的強行規定)
 (例えば 専有部分に抵当権を設定すれば 常に その共用部分共有持分に
  抵当権の効力が及ぶ)


ク⇒✖
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
を行う場合の議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。


「議決権割合」については 減ずることができない
(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。


8問中6問正解で、不合格~。
はい、頑張ります!

休日の朝、勉強が出来ました。
とくおっさん様、この企画!またお願いします!(笑)
このエントリーをはてなブックマークに追加

4244823_s


マン管フロント@とっとさんが良い記事を書いてくださったので、水漏れのことに
ついて書きます。

住民さんから、管理員に水漏れの報告があった時
①場所や状況を出来るだけ詳しく聞く。
 連絡先の電話番号を聞く。

②管理会社へ連絡。

③管理会社に現場を見てもらう。
 上の部屋の在宅を確認して、不在なら電話連絡して状況を伝える。
 在宅なら、部屋を見てもらう。

④管理会社が確認して原因がわからないなど、必要なら管理会社が提携している業者を呼ぶ。

こういう流れです。

マン管フロント@とっとさんが参考になる記事は、こちらです。
是非読んでみてください。





このエントリーをはてなブックマークに追加

4813655_s


とくおっさん様がマンション管理試験対策をしてくださいました。
YES/NO(〇✖)式で、20問です。



早速やってみました。
わりと基本的な問題で、短時間で解けました。

ところがケアレスミスもありました。
やはり、見直さなきゃいけませんね。

20問中16問正解だったので、この形式なら合格ラインです。(笑)

間違った問題のみ勉強のため、引用させていただきます。

・ マンションの管理に関する基幹事務には、共用部分及び専有部分の維持又は
   修繕に関する企画又は実施の調整が含まれる。

専有部分の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整は 含まれない
                     (適 2条 6号)

16・2以上の区分所有者が存する建物であるが、人の居住の用に供されていない
   建物の管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為
で業として行うものは、
   マンション管理業に該当しない。

人の居住の用に供されていない建物は「マンション」とはいえないので
そのような建物の管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として
行っても マンション管理業には該当しない    (適 2条 1号イ)

18・マンションの管理に関する事務であって、マンションの維持又は修繕に関す
   る企画又は実施の調整が含まれないものは、管理組合から委託を受けて管理
   に関する事務を業として行うものであっても、マンション管理業に該当しな
   い。

「マンション管理業」とは 管理組合から委託を受けて「管理事務」を行
う行為で業として行うもの(区分所有者等が当該マンションについて行う
ものを除く)                  (2条 7号)
「管理事務」とは基幹事務を含むものをいう    (2条 6号)
 基幹事務の一部だけを含むだけのものは「管理事務」ではなく それを管
 理組合から委託を受けて業として行ってもマンション管理業に該当しない


19・マンションに現に居住している者がすべて賃借人である場合は、当該マンシ
   ョンにはマンション管理適正化法上の管理組合は存在しない。

居住者全員が賃借人の場合であっても 「マンション」となる要件を満たす
なら 「マンション」といえる
     (2条 1号イ)
その管理を行う区分所有法第3条に規定する団体等は マンション管理適
正化法上の「管理組合」にあたる


8は、ケアレスミスでした。
よく読まなきゃいけませんね。
他も解説を読むとそうだったと思うものが多かったです。
少しずつ成果が出てます。

実際の試験は難しい4つの選択肢なので、油断は出来ません。

とくおっさん様、いつも良い記事をありがとうございます。😊
このエントリーをはてなブックマークに追加

5038108_s

マンション関係でわからないことはネット検索しています。
初心者なので、たくさんの情報がありどれが正しいのか迷うこともあります。
良さそうでも、信用性が少し心配なことがあります。

そういう私に、とくおっさん様の記事が役に立ちました。
良い情報をありがとうございます。(*^-^*)

何度も引用させていただき、すみません。
備忘録として記事にさせていただきます。



法規関係は 
トップ | e-Govポータル を利用させてもらうことが多いです

消防庁は総務省系列

マンション〔共同住宅〕消防用設備等の点検のことで
今日は 次のページあたりを眺めさせてもらいました

h16_kokuji9.pdf (fdma.go.jp)

国交省・総務省・厚生省・法務省 関係知識を得るため 
それぞれの公式ホームページを

トップ | e-Govポータル

消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備 等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに 点検の結果についての報告書の様式を定める件

設備関係は元々苦手です。
マンションで仕事をしていても、業者任せなのでほとんどわかりません。
なので、特に頑張らなくては・・と思います。
このエントリーをはてなブックマークに追加

4360280_s

マンション管理士試験過去問題を繰り返し解いています。
何度もしていると、理解していなくてもある程度は覚えていて、合格点が取れます。

でも同じ問題は出ません。
問われているポイントは同じでも、書き方を変えて出題されます。
書き方が違うとわからず、解けません。
応用力が身に付いてないんです。

それを実感して理解を深められるのが、こちらのブログです。
勉強するうえでとても参考になるので、愛読させていただいています。
とくおっさん様、いつもありがとうございます。(*'▽')



今回は、マンションにおけるトラブルについての過去問が取り上げられています。

2012年度 (平成24年度) 問3            
 ※問い方だけ を 変えさせていただいています

以下の事実関係に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、
誤っているものは何個か。
ただし、甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。
以下同じ。)の規約は、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)
と同様であり、また、楽器の演奏については、別段の定めはないものとする。

甲マンション401号室の区分所有者Aは、高校生の娘Bが演奏会に向けて深夜まで
ピアノの猛練習をすることを容認していたので、401号室の近くの居住者はその騒音
に悩まされている。近隣の居住者からの再三の中止要請にもA及びBは応じず、特に、
直下の301号室のCは、その騒音により睡眠障害になり、通院を余儀なくされ仕事も
休まざるを得ない状況となった。
 ある日、Cが理事長Dに事情を説明して「理事会で解決して欲しい。」と頼んだとこ
ろ、Dは、理事会で協議し、AとBの実名を挙げて騒音行為を具体的に列挙し、今後の
対応として、「 “一切の楽器の演奏を禁止する。” との細則を理事会で定めた。」旨
の文書を作成して、全住戸へ配布し、掲示板に掲示した。
 それを知ったAは理事会の会議中に押し入り、「AとBの実名を挙げて名誉を毀損し
たことについて、全住戸へ謝罪文を配布しろ。」と要求したが、出席していた理事数名
から逆になじられたことに激昂し、Aはそれらの理事に暴行を働いた。
 その後、Aは、理事長や理事らをひぼう中傷する内容の文書の配布や貼付を繰り返し、
また、マンション管理業者の業務を妨害するなどしている。これらのAの行為は、単なる
役員個人に対するひぼう中傷の域を超えるもので、同行為により役員に就任しようとする
者がいなくなる等それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマン
ションの正常な管理又は使用が阻害される状況となっている。

ア  CはA及びBに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

イ  「一切の楽器の演奏を禁止する。」との細則は、無効である。

ウ  Aの理事に対する暴行について、名誉毀損に対する正当防衛は成立しない。

エ  Aが理事会へ押し入ってからの一連の行為は、共同利益違反行為に当たらない。

1 一個   2 二個   3 三個   4 四個

正解は1です。



この問題は実際の過去問では、誤っているものはどれかという問いになっています。
誤っているのはエだけになります。
私は答えが合っているので、この問題については昨年から理解していると思っていました。

しかし、とくおっさん様の問い方だと間違えてしまいました。

イについて
標準管理規約48条によると、
使用細則の制定、変更、廃止は総会の決議事項とされている。
したがって、理事会のみの決定で細則を制定することはできず、無効となる。


ここを見落としていました。(;^_^A

過去問の答えが正解になるだけでなく、選択肢のどこが間違っているかまでをしっかり理解しなければ、合格できません。
本当に難しいし、奥が深いです。

頑張らなくては・・と感じます。
このエントリーをはてなブックマークに追加

2019/04/05の記事をリライトしています。

今年はコロナウィルス感染症の関係で総会の開催が遅れています。
そろそろ開催されるマンションもあるかと思います。
新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関する Q&A

.。o○.。o○.。o○.。o○

マンション管理員Meg★です。

総会の開催時期になりました。

職場でも、書類を配布し回答待ちです。

欠席で委任状を提出する人が多くなりそうです。
この時の代理人について、調べてみました。



総会の出席票・委任状・議決権行使書(1/2)
その1 管理規約で「議長は、総会で選任する」と記載されていて、委任状の受任者欄
が空欄の場合には「議長に一任する」としているケース

省略して、最後の部分がこちらです。
このケースでは、委任状に「白紙の場合には、議長に一任することとします。
ただし、議長は総会に出席した組合員の中から選任されますので、その選任された議長に一任する
ことを承諾します」と記載するようにしましょう。
職場では、こんな内容↑↑が書かれています。

◆出席票・委任状・議決権行使書の一例
http://www.mankan-online.com/management/2013.06.11/chart1.pdf
オンラインシティ管理組合 第●回通常総会
出席票 兼 委任状 兼 議決権行使書
記入日:平成25年 月 日 号室
組合員氏名
(個人・法人名) 印
【法人区分所有者の方のみ】
議決権を行使する方の
役職: 左記役職者氏名: 印

※出席できる区分所有者一名の氏名をお書きください。
ここで書かれた組合員氏名は、専有部分が共有名義であった場合・法人所有の場合の管理規約で定める「議決権を行使する者」の指定と致します。

使用する帳票部分に、上記の印と同じ印を押印いただき、各部の記載をお願い致します。
(出席して議決権を行使する場合)
出 席 票
私は、平成●年●月●日開催の第●回通常総会に 出席します。
※総会当日、出席予定で当日欠席又は遅刻・途中退室した場合及び上記記載以外の方が出席した場合は、議決権行使書→委任状の記載の順番で取り扱いさせていただき、どちらも記載なき場合には議長に委任したものとみなします。
同一号室を共有している方であっても、上記組合員氏名に書かれた方以外の方が出席した場合も同様ですので、そのような場合には委任状の提出をお願いします。

(欠席して、書面で議決権を行使する場合)
議 決 権 行 使 書
私は、平成●年●月●日開催の第●回通常総会に出席できませんので、次の通り議決権
を行使します。
第1号議案 何々に関する件( 賛 成  反 対 )
第2号議案 何々に関する件( 賛 成  反 対 )
第3号議案 何々に関する件( 賛 成  反 対 )
第4号議案 何々に関する件( 賛 成  反 対 )
              ↑該当する意思表示に○をしてください
※全てに記載がない場合には、記載忘れとして全議案を議長に委任したものと取り扱います。
一部に記載がない場合には、記載がない議案について反対とみなします。
委任状に記載があっても同様です。
本書記載の場合には、そのすべてにおいて委任状に優先します。

(欠席して、議決権を他の者に託す場合)
委 任 状
私は、平成●年●月●日開催の第●回通常総会に出席できませんので、記入日付をも
って同意見である次の者に次の事項を委任します。
出席する代理人: 号室 氏名/法人名
委任事項:平成●年●月●日開催の第●回通常総会に出席し、議決権を行使すること。
※代理人の号室・氏名/社名のいずれかの記載がない、代理人名が判読不可、号室と代理人名が一致しない、代理人が管理規約で定める被授権者ではない、代理人が存在しない、代理人が欠席、代理人が総会において受任しない旨の意思表示をした場合、本書提出後委任者又は代理人が死亡した場合、代理人が複数名記載されている場合、代理人氏名が名字のみ等不十分で特定できない場合(法人宛を除く)には、その記載にかかわらず議長に委任したものと取り扱います。
また、代理人が遅刻・途中退室した場合の代理人が参加していない部分の議案についても同様に議長に委任したものと取り扱います。

無題




完全無料で、話題のニュースがすぐに読める【スマートニュース】
このエントリーをはてなブックマークに追加

↑このページのトップヘ