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マン管過去問 H28‐17関連の民法の条文

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

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H26-16 肢4

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。
また、養父母も含まれます。
叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。

直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。
また、養子も含まれます。
兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。

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(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

マンション管理士 過去問 平成30年 問14
肢3・4に関連する条文です。

債権を相殺する場合、
相殺する側の有する債権を自働債権といい、相殺される側の有する債権を受働債権と言います。

フォーサイトより、具体例

例)宇野さんが榎並さんに対して100 万円の貸金債権を有し、
榎並さんが宇野さんに対して100 万円の売買代金債権を有しているような場合は、
本来であれば、榎並さんが宇野さんに借金を返し、宇野さんも榎並さんに代金を支払うということになるのですが、どうせ100 万円が行ったり来たりするだけですから、これは非常に無駄です。
そこで、二人は、それぞれの100 万円の債権を相殺することにしました。

相殺は両者から可能ですので、
●もし宇野さんが相殺の意思表示をすれば、宇野さんの貸金債権が自働債権、榎並さんの売買代金債権が受働債権となります。
●逆に榎並さんが相殺の意思表示をした場合には、榎並さんの売買代金債権が自働債権となり、宇野さんの貸金債権が受働債権となります。


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平成26年 マンション管理士試験 【問 13】

肢1 AB間の売買契約の後に、Aの子がAについて家庭裁判所に後見開始の審判の申立てを行い、Aが成年被後見人となったことにより、AB間の売買契約は、その締結時に遡及して無効となる。✖

民法
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

肢2 Bが201号室の所有権移転登記をした後に、AB間の売買契約の経緯を知らないCが、Bの登記を信じて転売を受けた場合でも、Aが売買契約締結当時、Aに意思能力がなかったことが証明されたときは、Aは売買契約の無効を理由として、Cに対して同室の返還請求をすることができる。
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

肢3 Aは、Bの行為は暴利行為であり、公序良俗違反であるとして、売買契約の無効を主張することができるが、その権利行使は、Aがその売買による損害を知ってから3年以内にしなければならない。✖
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

肢4 Aが売買契約後に死亡した場合、Aの相続人は、Bに対して損害賠償請求をすることはできるが、契約の無効の主張又は取消しの意思表示をすることはできなくなる。✖

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第三条の二
第九十条
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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